相続が発生し、地主から名義変更料を要求されている

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一般に借地権者の名義が変わる場合には、地主に名義変更承諾料を支払う必要があります。その基準は地主もしくは土地管理人が決めていますが、借地権価格の5%~10%や借地権譲渡価格の10%などといった内容であることが多いです。名義変更承諾料は一般に譲受人や贈与者や支払うことになります。

相続の場合も借地権者が変わりますので、名義変更承諾料を支払う必要があると勘違いをする方が少なくありませんが、支払う必要はありません。そもそも相続による借地権の移転については、民法612条に規定される賃貸人の承諾が不要です。したがって、賃貸人に対して承諾の対価を支払うべき根拠がありません。

さらに「被相続人と同居していなかった相続人は、借地権を相続できない」と主張する地主もいますが、それは間違いです。通常の借地権の譲渡は、借地権者から特定の譲受人に対して借地権が譲渡されるのに対し、相続の場合は、相続の発生によって相続人は被相続人の地位をそのまま承継するため、借地権の譲渡が行われたと言えません。よって、地主が特定の相続人に対して、借地権の相続を許可しないということができないのです。

繰り返しになりますが、相続によって借地権を取得した場合には、地主に対して名義変更承諾料を支払う必要はなく、地主の許可も不要であることを認識してください。

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