借地の固定資産税を確認しましょう

新年度となりましたが東京の桜は散り、春の菜種梅雨?が継続しています。
4月1日になると都税事務所(または市役所)に行くと、新年度の固定資産税評価額を調べることができます。
借地権者の方々は建物に対して固定資産税は課税されますが、借地権に対しては課税されません。
土地の固定資産税は地主が負担しますので、借地権者の方々は自分が借りている土地の固定資産税を知らずに過ごしていることが多いと思います。
地主から、固定資産税が値上げされたので、地代を値上げするという要求がなされることが良くあります。その際、地主から固定資産税額が明示されれば良いのですが、されないことのほうが多いと思います。
そんな時には都税事務所(または市役所)に行き、自分が借りている土地の固定資産税を調べることをお勧めいたします。
平成15年4月1日から、借地人も固定資産課税台帳の記載事項を閲覧することができることになりました。
また評価証明書や関係証明書も入手することが可能となりました。
入手する場合には、権利関係を示す書面、例えば賃貸借契約書や地代通帳等と本人の身分を証明できるもの(運転免許証や健康保険証、住民基本台帳カード等)を持参することが必要です。
この時期は、借地の固定資産税を確認することをお勧めいたします。

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