旧法借地権と新法借地権

年明けからあっという間に弥生になりましたが、相変わらず寒い日々が継続しています。
しばらくブログの更新を怠ってしまい申し訳ございませんでした。
今後は読者の皆様からいただいたご質問を中心に、1か月に一回以上の
更新を目指していきます。
昨今のお問い合わせで多いのは借地権の旧法と新法に関することです。
「平成5年に借地権を更新し、もうすぐ更新時期を迎えるのだが新法の借地権契約になるのでしょうか?」という類の質問が多 いです。
確かに平成4年8月1日に借地借家法(以下新法)が新たに施行されました。
これにともなって旧法である借地法、借家法、建物保護法は廃止されました。しかし、これ以前に成立していた借地権が強制的に新法に適用されるわけではなく、旧法に基づく借地権はそのまま旧法契約に基づいた借地権として生き残ります。
したがって平成5年に更新された借地権は更新時に新法に基づく借地契約を締結 していない限りは旧法借地権の扱いとなります。
本年に契約更新を迎えることになりますが、万が一地主から新法に切り替えを要求された場合でも借地権者はそれを拒否することができます。
旧法借地権を新法借地権に切り替えるためには、旧法借地権の契約を地主、借地権者間で合意解約し、改めて新法借地権の契約を締結する必要があります。
ただし、旧法借地権の合意解約においては合理的な理由の存在が不可欠であり、借地権者の真意に基づかない場合には無効となります。
実務的には、旧法から新法への転換は極めて困難であると言えるでしょう。

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