東京で借地権相談は【借地権者の相談室】へ(借地権の共有や登記・更新料など)~建物の滅失と借地権~

東京で借地権相談を行うなら【借地権者の相談室】へ~借地権の共有・登記・更新料などのお悩みに対応~

東京借地権相談をお考えの方は、ぜひ【借地権者の相談室】をご利用ください。

【借地権者の相談室】は借地権の共有登記更新料に関することなど、借地権のあらゆるご相談を承っております。

借地権は不動産に関する権利の中でも非常に特殊な性質を持っていることから、多くの問題が発生しがちです。もし、お一人でお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、お早めにご相談ください。早期の相談こそが、解決への近道です。

東京で借地権相談を検討している方は【借地権者の相談室】へ~他社で解決できなかった問題にも喜んで対応~

東京で借地権相談を検討している方は【借地権者の相談室】へ~他社で解決できなかった問題にも喜んで対応~

東京で借地権相談をするなら【借地権者の相談室】へお申しつけください。

【借地権者の相談室】はこれまでに数多くの問題を解決に導いた実績を有しております。中には、同業他社で解決できなかったものを解決に導いた事例もございます。

不動産のプロや専門家に相談した経験がある方も、今一度【借地権者の相談室】へいらしてください。東京をはじめ、千葉・埼玉・神奈川などの借地権相談に対応いたします。

建物が滅失すると借地権はどうなる?

建物が滅失すると借地権はどうなる?

建物が滅失すると、借地権はどうなってしまうのでしょうか。結論からいえば、たとえ借地上の建物が滅失しても、それに伴って借地権が消滅することはありません。

しかしながら、地主は建物が存在しないことを理由に借地契約の解除を申し出ることがあります。特に借地期間の残存期間が短い場合などに主張してきます。

また建物を最建築することが承諾される場合であっても承諾料を請求されるケースもあります。これらの交渉は一筋縄ではいきませので、専門家の力を借りることをお勧めいたします。

借地権はこれ以外にも複雑な問題が多いことから、適切に対処するためには専門知識が欠かせません。建物の滅失など、借地権に関する疑問やお悩みがあれば、お早めに専門家へご相談ください。

お役立ちコラム

東京で借地権相談をお考えなら【借地権者の相談室】へ

会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



お気軽に、お問合せ・ご相談ください

首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!