借地権相談を東京でお考えなら【借地権者の相談室】へ(地主から承諾が得られない、契約書の内容に関する相談可)~借地上の建物の賃貸について~

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【借地権者の相談室】は東京をはじめとする首都圏を中心に、借地権に関するご相談を承っております。借地権に関するあらゆるトラブルを解決に導くほか、借地権者に代わり地主への承諾交渉等にも対応いたします。

地主との交渉が上手くいかない、地主から承諾が得られないなどのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

東京で借地権相談をお考えなら【借地権者の相談室】へ~契約書のトラブルなどに迅速に対応~

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【借地権者の相談室】は借地権の専門家として、借地権に関するあらゆるご相談に応じます。ご相談において円満解決を目指すことはもちろん、借地権者・地主ともに満足いただける結果を実現してまいります。

借地契約における契約書のトラブルなど、借地権相談は【借地権者の相談室】へお申しつけください。

借地上の建物の賃貸について~地主の承諾は必要?~

借地上の建物の賃貸について~地主の承諾は必要?~

借地上に自宅を建てた際は、そのまま住み続けるのが一般的だと思いますが、転勤等の事情により家を離れなければならないことも考えられます。

こうした状況では「借地上の建物を賃貸物件として活用したい」と考える方もいらっしゃると思いますが、気になるのが地主の承諾ではないでしょうか。結論からいえば、借地上の建物の賃貸において地主の承諾は必要ありません。なぜなら、借地上の建物はあくまで借地人が所有者となるからです。

地主が借地人に対し、借地上に建物を建てて土地の利用を認めている以上、借地人がその建物に居住していても第三者に賃貸して利用していても、土地の利用方法にはなんら問題が無いことから、地主の承諾は不要とされています。

しかしながら、借地上の建物の賃貸借契約を締結する場合は、あらかじめ地主へ報告することをおすすめします。なぜなら、借地契約とは地主と借地人の信頼関係によって成り立つものであり、報告なしで賃貸借契約を結んでしまうと信頼関係を損ねる可能性があるからです。

お役立ちコラム

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会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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