借地境界と筆の確認

登記簿上でひとつになっている土地(一筆)を、いくつかの土地に分割して登記し直すことを分筆といいます。新築の戸建て住宅の場合には、住宅が建っている土地毎に分筆されて分譲されます。しかし、借地権付住宅の場合には、借地の範囲が不明瞭なことが少なくありません。すなわち土地が借地権毎に分筆されていないことが多いのです。

それでは購入しようと思っている借地権が分筆されているか否かはどのようにして調べれば良いのでしょうか。法務局に行き、公図を入手すれば正確にわかりますが、その前に現地にて境界標の有無を調査することをお勧めいたします。分筆されている土地の場合には、境界標が埋設されています。

境界標がないと隣地との境界争いの元になります。分筆がなされていない場合には、できれば地主に境界標の設置を御願いしたほうが良いでしょう。境界標を設置し、測量することによって、借地の面積を正確に把握することができます。借地権付建物の売買物件においては、借地の測量をせずに売買されることも珍しくありません。その場合には実際の面積と契約面積に差異が生じてしまうことになります。
したがって、測量図、境界標、隣地との境界確認書が揃っている物件を購入することが理想的です。

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