隣地との借地境が明確ではなく、使用範囲がわからない

最近でこそ、地主が貸地を測量して分筆をすることが一般的になりましたが、高齢の地主の場合、大きな一筆の土地を複数の借地人に賃貸しているケースも珍しくありません。
この場合、隣地との借地境や道路(または通路)との境が不明確で、使用範囲がわからないという事態が発生する可能性があります。また、土地賃貸借契約書に記載された借地の面積が果たして現況と一致しているのかという疑問も残ります。

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さらに、境界を気にせずに塀を建てたり、自分が使用する上下水道が他人の敷地内を通過または逆に自分の敷地内に入っていたりと云うようなことが数多く見受けられます。

したがって、更新時や建物の再築時等に地主と折衝をして、土地家屋調査士等の専門家に土地を測量してもらい、地主立会いの元で借地境を決めていただくことが肝要です。
その際、上下水道管及びガス管などの埋設管の位置を調べ、測量図にその位置を明示してもらうことも要求したほうが良いでしょう。

借地権を将来において第三者に売却する際には、借地境の明示や測量図の交付が必要となりますので、予めその準備をしておくことが肝要です。

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