地主から地代の値上げを要求されている

地主は常に地代の値上げの機会を窺っていることを認識すべきです。

一般的な土地賃貸借契約書には「地代は物価の変動、公租公課の変動、近隣相場の変動によって増減額の請求ができる」と記載されています。この文言を解釈すると、借地権者の方からの値下げ要求も可能だということです。

s_a0782_000003_m

現在の日本経済は長く続いたデフレ経済から脱却し、インフレの兆しが出てきました。都心部を中心に地価は高騰し、郊外にも波及しています。当然のことながら固定資産税等も上昇しています。
あなたが今支払っている地代が固定資産税等の公租公課と同程度の水準であれば、相場よりもかなり低いと判断されますので、ご注意ください。

まずは自身が払われている地代が固定資産税の何倍になっているかを確認することが重要です。平成15年4月1日から、借地権者も固定資産課税台帳の記載事項を閲覧することができることになりました。また評価証明書を入手することが可能となりました。入手する場合には、権利関係を示す書面、賃貸借契約書原本や地代通帳等と本人の身分を証明できるもの(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等)を持参することが必要です。

地代が固定資産税の何倍かを把握した上で、地主と交渉をすることが肝要です。その何倍かという水準は住宅地、商業地また借地権が存在する地域によって異なります。インターネット等によって調査したり、宅建業協会の無料相談会を利用するのも一手法です。23区に関しては当社にお問い合わせをいただければ、回答いたします。

仮に現在の地代支払いにも困窮されている場合には、地主に現状をご理解いただくのが一番と思われます。
また、借地権を地主に買い取ってもらい、その資金でマンション等に移転する、もしくは高齢者住宅に移転するなどの方法も考えられます。

まずは地主に窮状を訴え、どのような態度をとられるのかを探ってみると良いと思います。
それでも折り合いがつかない場合には、地代を供託するという手法を採らざるを得ないと思われます。

お気軽に、お問合せ・ご相談ください

首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!