借地権の対抗力

借地権の対抗力とはどういうことでしょうか。
借地権が存在する土地の新所有者(借地権の存在する土地を新たに取得した者)、あるいは借地権のある土地に抵当権の登記をした抵当権者、いわゆる第三者に、借地権を持っている借地人が対抗できる力があるのかどうか、ということです。
借地権の対抗力を持つ方法として、(1)借地権を登記する方法と(2)借地上に存在する建物を登記するという2つの方法があります。

(1)借地権の登記

借地権の種類において説明しましたが、借地権には地上権と賃借権があります。どちらも登記をすることにより、第三者への対抗力をもちます。地上権は地主の承諾なしで登記できますが、賃借権は地主の協力なしでは登記することができません。地主は自分の権利を弱めることになる賃借権の登記に協力することはありませんので、賃借権の登記がなされることはほとんどありません。

(2)借地上に存在する建物の登記

地主は自身の土地を借地権者に通知せずに、第三者に譲渡することを自由に行えます。その場合、借地権者は借地権の登記がなされていないので、新しい地主に対して借地権を主張できないという事態にもなりかねず、借地権者を保護する必要がでてきます。そこで借地借家法第10条と旧法である建物保護法第1条では、借地権者が借地上の建物を登記している場合は、借地権そのものの登記がなくても、借地権を第三者に対抗できると規定しています。

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