建物増改築の際の問題点

借地上の建物の建替え・増築・改築(修繕)等をする場合には一般的には、土地所有者の承諾が必要になります。承諾料は一般的に更地価格の2~3%程度が相場となっていますが、借地の条件を変更する場合には、8~15%程度の承諾料を支払うことになります。

条件変更を伴わない増改築の場合、借地契約書に増改築を制限する特約がなければ、地主の承諾を得る必要はありませんが、特約があれば地主の承諾が必要になります。無断で増改築を行った場合には、契約違反となり、契約解除となる可能性もありますので、注意が必要です。

また、借地条件の変更とは、非堅固な建物から堅固建物への建替えや建物の用途変更(居住用から事業用への建替え)をいいます。

地主の承諾を得られない場合には、借地非訟手続という手続によって、裁判所に対し地主の承諾に代わる譲渡許可の裁判を求める申立をすることができます。

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