借地権の価値は道路が決める

異様な寒さのためか、事務所のPCは壊れ、さらに私自身の肉体も一部破損?が見られました。
暦の上では春が到来していますが、今年はその兆しが見えません。
さて、この間も借地権に関する相談に応じました。
相談の種類はさまざまですが、多いのは借地権の譲渡に関するものです。
典型的な相談は親が居住していた借地権を譲渡したいというものです。
何十年にもわたって土地を借りていましたが、子供は独立して他に居を構え、高齢の親が介護施設に入居して誰も住まなくなったので、譲渡したいという相談です。
ここで借地権の処理方法として主に3手法が考えられえます。
一つは地主に買い取ってもらう方法、次に第三者に借地権付建物を譲渡する方法、三番目は底地と借地権付建物を同時売却する方法です。
いずれの場合も地主の動向に大いに左右されます。
借地権付建物における建物は圧倒的に築年数が古いものが多く、第三者がそのまま利用できる場合が少ないのです。
多くの場合、建物の建て替えを必要とします。
そこで問題となってくるのが、建物の建て替えが可能か否かです。
建物の建て替えをするためには、建築基準法に定められた道路に2m以上接することが求められます。
ところが、借地権の場合は、この条件を満たしていないケースが少なくありません。
一見すると道路のように見えますが、実はそれは建築基準法に定められた道路ではなかったということが珍しくありません。
この場合、43条ただし書道路の認定を受けることができれば、再建築が可能となりますが、地主や道路に接している借地権者全員のはんこが必要などの厳しい条件が課されますので、再建築の可能性は極めて低くなります。
借地権者の方々は、当該借地権が接している道路がはたして建築基準法上の道路に該当するのか否かを市区町村で確認しておく必要があります。
万が一、建築基準法上の道路に接していない場合には財産価値が半分以下になってしまうことを覚悟しなければなりません。
道路に関する記載は以下のサイトを参考にしていただければ幸いです。
接道と公法規制等

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