自宅として借地権付建物を購入したいが価格は適正か

通常、中古も新築も戸建住宅として流通している物件はほとんどが所有権であり、借地権付建物は極めて少ないのが実情です。そのため、購入を検討している物件が割安なのか割高なのかが判明しづらく、当方に相談を寄せられるケースも珍しくありません。

仮に路線価が300,000円/㎡でD地区(借地権割合が60%)、地積は75㎡、建物面積80㎡(木造2階建)の新築戸建住宅があったとします。土地の時価を路線価の1.2倍と見て計算すると、借地権の価格は以下で計算されます。

300,000円÷0.8×75㎡×0.6=16,875,000円

建物の建築単価を70万円/坪とすると、建物価格は

80㎡×0.3025×700,000円=16,940,000円

借地権付建物の合計金額は33,815,000円と計算されます。

実際の売出価格はこれよりも高いケースが多いと思われますが、それは土地の時価が上記の計算価格よりも高かったり、角地や南道路などの効用による付加価値増があったり、借地権の建替え承諾料や更新料(戸建分譲会社が負担しているケースが大半です)が価格にオンされている等の理由が考えられます。

東京23区や武蔵野市、三鷹市、川崎市、横浜市、さいたま市などは時価が路線価の1.2倍以上している地域も多数存在していますので、借地権価格を計算する際には、路線価ではなく公示価格や取引事例価格を参照すると良いでしょう。国土交通省が土地総合情報システムで、公示価格や取引価格を公表していますので、利用することをお勧めいたします。

借地権付建物を取得する際には、価格以外にもチェックすべき項目があります。

地代水準は適切か、更新料、名義変更料、建替え承諾料の基準はどのように定められているのか、土地賃貸借契約書の記載内容は適切か、地主の評判や年齢(将来の相続の推定時期の把握)、土地の登記簿謄本で抵当権等が設定されていないか、建築基準法上の道路に2M以上接道しているか、私道に接している場合にはその所有者は誰か、そして私道の所有者から通行承諾書や掘削承諾書を取得しているか等を確認する必要があります。

これらの事項の確認は経験のない素人が行うのは困難であり、借地権売買の実績がある専門の不動産会社に委任されることをお勧めいたします。

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