道路に問題があり、再建築できないようです。売却は不可能でしょうか?

借地権付建物を譲渡するために役所で調査したところ、敷地の前の道路は道路ではないと言われ、建物の再建築ができないようです。幅員も3m以上ありますし、車も通れるのですが・・・。

建物を建築するためには、物件が建築基準法上の道路に2m以上接道している必要があります。2m未満の接道だと建物の再建築が認められません(但し、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が許可すれば、接道義務に従わなくてよいという例外があります)。

お尋ねのケースでは、敷地の前の道路が建築基準法上の道路に該当していないことが想定されます。
建築基準法上の道路に関しては本サイトの「接道と公法規制等」をご覧ください。

借地の場合は、一見すると接道すると思われるケースが少なくありません。下記の事例は借地毎に分筆されていない土地で、人々が通行している箇所は一見すると建築基準法上の2項道路のように見えます。しかし、実際は単なる通路であり、A借地は建物の再建築ができません。

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再建築が不可の借地権付建物は財産価値が激減してしまいます。
建物の状態がよく、リフォームして使用できるのであれば、第三者への譲渡も可能だと思われますが老朽化した建物の場合には、可能性はかなり低くなります。
その場合には地主に借地権付建物買い取っていただくように交渉を進めることがポイントです。

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