平成5年に更新された借地権は旧法と新法のどちらの適用になりますか?

私は競売で借地権付建物を落札して取得しました。従前の土地賃貸借契約書には平成5年に契約が更新され、賃貸借期間は30年間と明記されています。この借地権は旧法に基づくものでしょうか?それとも新法に基づくものでしょうか?

ご指摘のとおり、借地権には旧法に基づくものと新法に基づくものとがあります。平成4年8月1日に借地借家法(以下新法)が新たに施行されました。これによって、旧法である借地法、借家法、建物保護法は廃止されました。平成4年8月1日以前に成立していた借地権は旧法借地権に基いていますが、新法の施行によって強制的に新法が適用されるわけではありません。新法の適用があるのは平成4年8月1日以降に契約した借地権のみです。

ご質問のケースでは平成5年に土地賃貸借契約が更新されているわけですから、平成4年8月1日以前から存在していた借地権となります。すなわち旧法借地権となります。新法上の普通借地権は理論上は存在しますが、当社が今まで扱ってきた案件では、いまだ目にしていません。現状において新法にもとづく借地権は、ほとんどが定期借地権となっています。

ご質問者の方は、競売で落札されたとのことですが、今後は土地所有者と打ち合わせをする際にいくつもの注意点があります。それは追って他のQ&Aでご説明いたします。

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