条件がそろえば自宅に住み続けることもできる!

自宅等担保物件が売却されると、借金の額が減少することは当然ですが、苦労して自分が取得(建築)した建物であり、愛着があることも確かです。
このまま住み続ける方法はないものか?あるいは再取得が可能か?
という考えを持つ方も少なくありません。そもそも住宅等を競売によって取得する者は、自らが使用するかまたは転売することを目論んでいることから、落札後そのまま住宅等として貸しつけられることは皆無です。また業者が転売目的の場合は、その業者から元の所有者が購入する際の価格は第三者への売却価額と同じ一般時価となります。

あなたが任意売却によって不動産をある業者に売却し、その後、あなたが不動産を購入できる財力が復活した場合に、その業者から不動産を買い戻すという仕組みをとっている業者がいます。この場合にはあなたはその業者に賃料(家賃)を支払って、今の建物に継続して居住することができます。
<注>状況によっては任意売却交渉が難しいこともあります。

shakuchi93.gif

【任意売却の利点】

  1. 居住継続や買い戻し等事前にその取り決めをすることが可能
  2. 任売可能金額によっては引越代等の一時金の上積みが可能(強制執行による立ち退きの場合は引越代はゼロ)
  3. 事前に地主と話し合い(地代・名義変更料)をすることにより借地権の保全が可能
  4. 知らない第三者が自宅の調査に来ることはない
  5. 競売のように長期間の精神的苦痛を味わう必要なし

金融機関によっては競売の改札までは、調整が可能なこともありますので、諦めないで相談をしてみてください。

【自宅買い戻しの条件】

  1. 物件を購入してもらえる信頼ある第三者を見つけることができるか
  2. 買い戻す迄の賃料を支払う余力があるか
  3. 新債権者(サービサー)との交渉は可能か
  4. 親族に購入するための資力またはローンを組むための信用力があるか
  5. 地主との良好な関係(地代、更新等の約定通りの支払い)は保たれているか

買戻しの条件は厳しいと考えられますが、それ以外にも借地であるが故の近隣との問題も出てくることがありますので、注意が必要です。しかし、お客様と面談を重ねていくことで、解決できる方法が見つかることもあります。
また、特に緊急の場合(競売の改札が迫り、時間がない場合等)弊社でご自宅等を購入させていただいた後に、検討して戴く事もあります。

まずはメール、またはファックス、もしくはお電話にてご連絡されることをお勧めいたします。

お気軽に、お問合せ・ご相談ください

首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!