地主から底地を物納すると聞きました。借地権はどうなるのでしょうか?

先日、地主から私が借りている土地の底地権を国に物納すると聞きました。もし物納されたら、私の借地権はどうなるのでしょうか?地代は値上げされるのでしょうか?また、借地権の契約期間はどうなるでしょうか?

平成18年度の制度改正によって条件が厳しくなったことから、物納申請件数はそれまでと比較して非常に少なくなりました。
しかし、地主に納税資金がなく、自宅と貸している土地(貸宅地)しかない場合には、底地を物納することは十分あり得る話です。

基本的に物納によって国に収納される財産は国有財産の内、普通財産に分類されます。
この普通財産は活用のために貸し付けたり、売り払ったり、信託するということになります。
土地は国有財産法の規定に抵触されない限り、民法・借地借家法の適用によって運用されます。
ですから従前の地主との契約を引き継ぎ、借地権が存続し、期間も同様に引継がれます。
増改築承諾等もあります。
ただ契約期間満了によっての更新料はありません。

地代は収納後1年間は同額ですが、以降は国の基準によって見直しがされているようです。
国は今のところ底地を借地権者以外の第三者に売却していません。
借地権者は国との折衝により、底地を購入することもできます。
その場合の価格は路線価評価を基準に国が計算して定めます。

お気軽に、お問合せ・ご相談ください

首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!