私道の利用には通行料が必要?!

今朝のTVで、九州のある都市で、私道の所有者から地域住民に衝撃的な通知がなされたという報道を見ました。それは、「私道を利用する場合には、月額の利用料を支払え、支払わない場合には道路を封鎖する」という内容でした。影響を受ける地域住民はかなりの数にのぼるようであり、地元紙にも大きく取り上げられています。私道は1960年代に開発され、その後、他県の不動産会社が所有者になって今回の処置に出たようです。
今回の対象道路はおそらく位置指定道路ではないかと推定されます。大きな土地を分割して利用する場合などでは、各建築敷地が道路に接するために、新しく道路を造る場合があります。この場合、関係権利者の承諾を得た上で、市区村長へ道路の申請をして、その位置の指定を受けたものを「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)
借地も、この位置指定道路に面していることが珍しくありません。昨今は、地主が相続発生前に底地や道路等を不動産会社(俗に「底地買い業者」と言います)に売却することがあります。借地権者に事前に売却する旨を知らせてくれれば良いのですが、ある日突然、見知らぬ不動産会社から「あなたの土地の所有者になりました」という手紙が届くことも多々あります。所有者が変わると、「私道の通行料を支払え」とか「地代を倍に値上げしたい」とか「直ちに退去してほしい」などという連絡を受けることも有り得るのです。
これから私道に面した土地(借地権)を購入する方は、私道の所有者をよく調べておくことが肝要です。またすでに借地権に居住している方は、できるだけ地主の最新情報を入手できるように、アンテナを張っていただくことをお勧めいたします。

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