借地上の建物を増改築する場合には、予め地主の承諾が必要となります。その承諾を求める正式な申入れ(交渉のスタート)として通知書を地主に送達します。増改築承諾の申入通知書は、内容次第でその後の交渉・裁判の流れまで左右します。文面が強すぎると、地主の感情を硬化させる可能性がありますので、あくまで「協議を求める姿勢」を前面に出すことが肝要です。

建物の増改築の承諾を求める申入通知書

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