借地権付き建物を競売で取得した場合には、地主に対して譲渡に対する許可を求める必要があります。買受人(落札者)が建物の代金を支払った後、2ヵ月以内に譲受許可の申立てをしないといけません。もし、2ヵ月以内に買受人譲受許可の申立てをしなかった場合には、借地権の取得を地主に主張できないこととなり、地主は落札者に対し、建物収去土地明渡請求をすることができます。地主が落札者に対して許可をしない場合、落札者は土地賃借権譲受許可の裁判(借地非訟)を起こすことができます。

借地権譲渡承諾の御願い(競落者)

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