借地権を有する者(借地権者)からその借地権の目的となっている土地の全部を使用貸借により借り受けて、その土地の上に建物等を建築した場合などにおいて、その借受けが使用貸借に該当するものであることについて、その使用貸借に係る借受者、借地権者及び土地の所有者がその事実を確認し、その内容を借受者が申し出る手続です。これを提出しないと、税務署から「借地権が贈与されたと見なされてしまい、贈与税の対象になる可能性があります。親が建てた借地上の建物が老朽化したために、子供が自身名義で建て替える場合等が該当します。

借地権の使用貸借に関する確認書

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