借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以外の者が取得し、その土地の取得者と借地権者との間にその土地の使用の対価として地代の授受が行われないこととなった場合において、地代の授受が行われないこととなった理由がその土地の貸借が使用貸借となったことに基づくものでなく借地権者は借地権者としての地位を放棄していない旨を、その土地の取得者が申し出る手続です。これを提出しないと、税務署から借地権が贈与されたと見なされてしまい、贈与税の対象になる可能性があります。親が借地人でその子が地主から底地を取得するケース等が該当します。

借地権者の地位に変更のない旨の届出書

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