未登記の老朽建物が存在する借地権(相続財産)を売却して換価分割

【時期】
平成28年12月
【分類】
借地権の相続&売買
【場所】
東京都K区
【内容】
子供のいない借地権者の相続人から、借地権の相続と売却の相談あり。建物が未登記で老朽化しており、さらに接道している道路の幅員が約2.5Mだが、最寄駅から徒歩10分以内のため、建て替えができれば売却は可能と判断した。当方が地主(宗教法人)と折衝し、借地権の譲渡承諾及び建て替え承諾を得て、第三者と売買契約を締結。被相続人の兄妹4名(法定相続人)は換価分割が可能となった。

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