自動販売機の設営で敷地の一部が事業用に認定

新年度に入り、消費税が増税され、不動産の固定資産税評価額も改められました。固定資産税通知書が届くのは6月になりますが、5月末までは固定資産税台帳の閲覧期間であり、都税事務所や市区町村の課税課に行けば、自身の不動産の評価を確認することができます。借地権者の方も借地の評価を閲覧することができます(縦覧時に身分証明書と土地賃貸借契約書等が必要)ので、ぜひ確認されることをお勧めいたします。
さて、先日、ある地主から「ある貸地に関して都税事務所から通知が届き、固定資産税等が増税された」との連絡がありました。通知書の内容を確認すると敷地の一部が事業用に認定されています。その借地上には借地権者の自宅及びアパートが建っており、敷地全体は居住用としての軽減措置を受けていました。数年前から借地権者が敷地の前面に自動販売機を2台設置しており、今回、その設営部分の敷地が事業用の認定を受けたのです。
借地権者にその旨を連絡いたしました。事業用の認定による固都税の増税は地代の値上げ要因となります。借地権者の方にとって自販機の収入増は魅力的だと思いますが、一方では地代の上昇リスク要因でもあることを認識していただきたいと思ったエピソードでした。

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