借地上の建物が火事により滅失してしまいました。借地権も消滅してしまうのでしょうか?

建物は火事で焼失してしまったり、地震・津波等の災害によってつぶれることもあります。
それをそのまま放置しておくと借地権としての対抗要件が存在しないことになりますので、借地権は消滅してしまいます。
借地権を保全するためには、借地権者は消滅前に存在した建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、新たに建物を建築することを記した看板等を掲示することによって、滅失があった日から2年間に限って建物が存在するのと同様に対効力が認められます。