HOME借地権の問題点 建築基準法などの公法上の問題点 2010年10月19日 借地権の問題点 借地の一部が路地状敷地であり、建築基準法上の道路に面した間口が2M未満のため、建物の再建築が不可の状態になっている。 借地の一部が建築基準法上の道路に接道していない状態であり、建物の再建築が不可の状態になっている。 借地権者が賃貸人に無断で建物の増改築を繰り返し、建坪率・容積率違反の状態になっている。 高齢の借地権者が高齢者施設に入居して空家の状態が長く継続しており、防犯上、問題となっている。 上記の問題点が多々見受けられ、諸々のトラブルの火種になります。 首都圏で借地権に関するお悩みは【借地権者の相談室】へ 借地権の売買に関するご相談はもちろんのこと、更新料、相続、立退き、隣地境界等についてなど、どんなお悩みでも真摯に対応させていただきます。まずはお電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ すぐに相談したい方、直接話したい方はこちらからお電話ください。【受付時間】 月~土 10:00~18:00 03-5577-6480 ご相談予約メールフォーム 24時間365日受付中です。メールフォームからご予約ください。原則2営業日以内に、担当者より折り返しご連絡いたします。 ご相談予約 担保価値の問題点 権利関係上の問題点